同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、同性カップルらが起こした訴訟の控訴審判決で東京高裁が、規定を「違憲」と判断した。
違憲性を正面から判断した上で、国会に不合理な差異を設けてはいけないと具体的に注文を付けた点も画期的だ。高裁レベルの判決は2例目。ほぼ全面的に違憲とした札幌高裁に続く司法判断は重い。立法措置は急務だ。
同種訴訟の判決は地裁も含めて8件目だが、違憲は4件、「違憲状態」は3件となった。性的指向にかかわらず家族を持つ権利を保障すべきだとの司法判断が定着しつつある。
東京高裁判決は、現行の制度は性的指向により法的に差別的な取り扱いをしているとし、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項に違反すると結論付けた。「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」などと定める24条について、制定時に同性婚の議論がなかっただけで、異性間との関係のみを保護するという趣旨ではない、とした。
同性間でも伴侶と決めた相手と配偶者としての法的身分を作ることが、安定的な社会生活を送る基盤になり、男女間と同様に重要な法的利益として尊重されるべきだと強調した。当事者に歩み寄った判断と言えよう。婚姻は子を育てる営みを想定して設けられたが、カップルに子が生まれないとしても、男女間の婚姻の保護には影響せず、同性間と区別することに合理的根拠はない、とも明言した。
同性婚を巡る「新たな制度のあり方」についても踏み込んだ。法改正して同性婚を認める、別制度を新設するという二つの方法を挙げ、国会の裁量に委ねた。その際、新制度は差別につながらないよう、異性婚と平等な法整備を求めている点も注目される。
これまでの一、二審の多くの判決と同様に、個人を尊重する「社会的意識の変化」に言及した。2014年の日本世論調査会の調査では、同性婚の法制化について「どちらかといえば」を含めて「賛成」は42%だった。それが各種世論調査で年々増え、今春の共同通信調査では「認める方がよい」とした回答が73%に達している。
自治体では同姓カップルを公的に認めるパートナーシップ制度の普及が進む。鹿児島県内を含め導入数が440を超える。同性婚を受け入れる意識の高まりにつながっているのは確かだろう。
国レベルの議論は進んでいない。今回の衆院選では立憲民主党など複数の野党が同性婚の法制化に賛成し、公約にも明記した。自民は触れなかった。性自認や性的指向によって尊厳や権利がないがしろにされてはならない。国会も政府も誠実に受け止めるべきだ。