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鹿児島大学は21日、大学に勤務する60代男性事務職員を、同日付で出勤停止3日間の懲戒処分にしたと発表した。超過勤務手当の不正受給行為と、兼業許可基準を満たさない営利企業の役員に就任していた事によるもの。
鹿大によると、職員は2024年9月~25年1月にかけて実態のない超過勤務を申請し、超過勤務手当計29時間分、約5万円を不正に受給。大学は職員に返納を求めている。
また、職員採用時、すでに親族が経営する不動産賃貸会社の役員に就いていた。24年10月、別件で学内手続きを行った際、兼業許可を申請して発覚。大学は営利企業との兼業を認めていないため不許可となり、現在は役員を辞任しているという。
佐野輝学長は「誠に遺憾。職員のコンプライアンス意識向上など再発防止策に取り組み、信頼回復と綱紀の厳正な保持に努める」とのコメントを出した。