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衆議院議員の三反園訓氏の後援会事務所(鹿児島市谷山中央3丁目)に爆竹を投げたとして、威力業務妨害の罪に問われた住所不定、無職の被告男(62)の論告求刑公判が31日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判官)であり、検察側は懲役1年を求刑した。弁護側は執行猶予を求め結審した。判決は8月22日。
検察側は論告で「犯行は危険で悪質」と指摘。衆院選投開票日の翌日で、報道陣の取材が中止になるなど後援会の業務を妨害した上、「現職国会議員の事務所を狙った社会的影響も軽視できない」と非難した。
弁護側は「殺傷能力は高くなく、被告に驚かす以上の意図はなかった」と主張。犯行当時、統合失調感情障害で通院し、今後も医療福祉的支援を受けることや反省している点を踏まえ寛大な判決を求めた。
起訴状などによると、被告は2024年10月28日午前9時40分ごろ、事務所前の国道225号で、ミニバイクにまたがりながら爆竹に火を付けて事務所に向かって投げ、関係者の業務を妨害したとされる。