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共謀の上、女性を車で連れ去り、鹿児島市のマンションに監禁し手足を縛ってけがを負わせたとして、逮捕監禁致傷などの罪に問われた住所不定、無職の被告男(22)の判決公判が31日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判官は懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
弁護側は女性を縛った暴行について共謀はないと主張していたが、小泉裁判官は判決理由で「被告は監禁時に一時外出したが、結束バンドを買う約束をインスタグラムで仲間とやりとりしていた」などと指摘。ビニールテープで縛られた女性を確認しながら解かなかったことなどから、暴行についても共謀はあったと認定した。
被告は窃盗や邸宅侵入の罪でも起訴されていた。一部自首が成立しており、前科がないことも踏まえ、執行猶予を付けた。
判決によると、被告は3月9日午前0時10分ごろ、複数人と共謀し、薩摩川内市のコンビニ駐車場に呼び出した女性を車に連れ込み、鹿児島市のマンション付近まで走行。室内で女性の手足をひもとビニールテープで縛り、右手関節に約1週間の擦り傷を負わせた。