制止されても火の付いたティッシュを放り投げる 同居女性宅へ放火し全焼させた男に懲役5年求刑 鹿児島地裁

2025/10/03 20:43
 同居していた指宿市の60代女性宅に火を付け全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた指宿市開聞仙田、無職の男(66)の裁判員裁判論告求刑公判が3日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)であり、検察側は懲役5年を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め、結審した。判決は10月9日。

 検察側は、被告が火の付いたティッシュペーパーを、女性に制止されながらも執拗(しつよう)に室内で放り投げた行為を「危険で悪質」と指摘。「病気などの理由で人生に失望し、自暴自棄の末に犯行に及んだ動機も短絡的」と述べた。

 弁護側は、病気や精神疾患を抱え、日常生活が思うように送れていなかった被告について「精神的に追い詰められており、酌むべき事情がある」と主張。女性が厳罰を望んでいないことなども踏まえ、執行猶予付き判決を求めた。

 起訴状などによると、児島被告は2024年8月19日午前4時55分ごろから同5時5分ごろまでの間、自身が同居する女性宅で、ライターとガスコンロで火を付けたティッシュペーパーを複数枚カーテンなどに投げて火を付け、木造平屋住家1棟47平方メートルを全焼させたとされる。

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