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同居していた鹿児島県指宿市の60代女性宅に火を付け全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われた指宿市開聞仙田、無職の被告男(66)の裁判員裁判判決公判が9日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役3年(求刑懲役5年)を言い渡した。
小泉裁判長は、被告が女性の制止を振り払いながら何度も火の付いたティッシュペーパーを室内に放り投げた行為を「非常に危険」と指摘。「脳梗塞や胃がん、うつ病にかかっていた経緯には同情の余地がある」としつつ、「家族が被告の生活を支えており、放火を思い立つほど将来を悲観する必要はなかった。衝動的に放火することなどあってはならない」と非難した。
判決によると、被告は2024年8月19日午前4時55分ごろから5時5分ごろまでの間、自身が同居する女性宅で、ライターで火を付けたティッシュペーパーを複数枚カーテンなどに投げて火を付け、木造平屋住家47平方メートルを全焼させた。